労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は、正社員(フルタイムまたは週所定30時間以上)、短時間の別、勤続年数、過去1年間(入社時は6カ月間)の出勤率8割(=出勤日数÷所定勤務日数)を満たす労働者に対し、付与日時点の雇用契約形態に応じ、法定数以上を付与しなければなりません。前倒しで付与する場合は、前倒しした期間は全出勤したものとして出勤率計算します。なお赤字の日数を付与された労働者は、付与してから1年内に使用者に課せられた最低5日時季指定義務対象となります。

付与日数

通常の労働者(週5日契約労働者、週30時間以上契約労働者を含む)の付与日数(0.5,1.5…は、0年6カ月、1年6カ月…を表します。)

勤続年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

上記以外の労働者(週4日以下かつ週30時間未満契約)の付与日数

勤続年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
週所定労働日数 年間所定労働日数
4日 169日~216日 10 12 13 15
3日 121日~168日 10 11
2日 73日~120日
1日 48日~72日

年間所定労働日数とは、契約から週所定日数を算出できない不規則勤務の場合に用います。

8割出勤率の計算方法

前回付与日から今回付与日の前日までの1年の期間で出勤率を計算します。勤続6カ月の場合は、その入社半年間で判定します。法定付与日より前倒しで付与する場合、前倒しで未経過期間は、全出勤したものとして算入します。(例:法定付与日7月1日のところ5月1日に前倒し付与する場合、5/1~6/30の間の所定労働日は全出勤扱い)

分子に入れる日数 分子に入れなくてよい日 分母分子に入れない日 分母分子に入れるか入れないかは事業者が決めることができる日
・所定労働日の出勤日数(遅刻、早退した日も含みます)

所定労働日にあって
・年次有給休暇取得日
・労災で休業した日
・産休育休、介護休業した日
・代休日(※1)
・休日労働した日
・欠勤日
・使用者責めの休業
・ストライキ
・不可抗力による休業日
・代替休暇(法37条3項)
・慶弔休暇等(※2)
・休職期間
・生理休暇ほか
分母に入れる日数 分母にいれなくてよい日
・その労働者の所定労働日 ・所定休日(法定休日を含む)
※1:代休日は、労働日にあって休んでいい日と使用者が認めた日であって、欠勤した日でない。なお、労働日と休日を事前に入れ替える正規の振替休日であれば、労働日となった日の勤務状況をみる。
※2:就業規則の規定により、所定の事由発生につき労務提供を免除する場合