労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室として設けました。

日をまたぐ法定休日労働

早期に質問締め切られたので、投稿できなかった回答をここに載せておきます。

もとの質問はこちら

法定休日とは、0時開始24時で終わる1日のことです。お書きの質問では、法定休日の翌日まで継続して勤務した日は通常労働日の設定のようですので、

  • 07:00~22:00   1500円×1.35
  • 22:00~24:00   1500円×(1.35+0.25)
  • 00:00~05:00   1500円×(1.00+0.25)※
  • 05:00~07:30   1500円 ※
  • 07:30~16(12):00 1500円 

という具合で最初の2行、法定休日24時で休日割増つけは終了します。

つづく※つけたところは、所定外労働時間帯のうち日8時間超過した部分に時間外割増1.25がつきます。また時間外としなかった時間週累計して40時間超過部分をもって、こちらは時間外労働となります。以上、休憩時間帯は考慮してませんので、休憩とった時間帯は除外してください。

法定休日の翌日も法定休日となるのは、週をまたぐか、4週4日の変形週休制をとっている場合に生じます。