労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室として設けました。

育休給付金の質問に際して

最近、育児休業や育児休業給付金の質問がめっきりへったと思いきや、行政サイドでコールセンターを始めていたとは。このせいなのか、あちらに質問流れていったのかと推測します。予算組んでの取り組みせねばならないくらい、ハロワにかかってくる電話の大半が育休関連なのでしょう。

それでも知恵袋に育休の質問みかけないではなく、ここでは2つほど取り上げて、助言になればと記事にしておきます。

連続育児休業

いつ妊活すれば育休から復帰することなく、つづけて育児休業することができますか? という質問をたまに見かけます。

今している育児休業の最終日までに産前休業にはいる形になればいいので、かんたんな計算式を紹介します。ここでいう育休最終日は、今してるお子さんの1歳、1歳半、2歳の誕生日もしくは任意の日を指すとします。

エクセル(各種スプレッドシート)だと簡単に日付をもとめられるので次のようにやってみてください。あるセル(ここではB2セル)に今している育児休業の最終日を入力します。たとえば、

  A B C D E
1   産休開始日 最終月経 出産予定日 育休開始日
2   2027/4/10 2026/8/14 2027/5/21 2027/7/17
上のセルに
入っている式
2027/4/10 =B2+41-280 =C2+280 =D2+8*7+1
4   最終月経 産休開始日 出産予定日 育休開始日
5   2026/8/1 2027/3/28 2027/5/8 2027/7/4
上のセルに
入っている式
2026/8/1 =D5-41 =B5+280 =D5+56+1

2027/4/10

そのとなりのセルに、

=B2+41-280

と半角入力(以下同様)します。2026/8/14と表示されましたでしょうか?(「43210」といった整数等で表示される場合は、セルの表示形式で「日付」に指定しなおしてください。) この日付は、最終月経日にあたり、お医者さんに妊娠確認いただいたなら最後に月経はじまった日付を聞かれるので、その日から10カ月(月28日換算の10月分280日)後を出産予定日(2027/5/21あたり)として決めてくださいます。

その予定日から6週(多胎なら14週)前が産前休業開始可能日となります。最終月経は求めた算式とかかわりなく各人個別に巡ってきますので、上で表示された日付以降の日に月経をみたなら、今している子の育休終了と次の子の産休入りとのあいまがあくというとらえ方になります。

逆の、今回めぐってきた最終月経開始日を入力して、その日を基準に出産予定日、産前休業開始日を求めて妊活の参考にすることもできるでしょう(上表5行目参照)。

さかのぼり4年

連続育休に関連して2番目3番目とお子さんを産んで育休するとき、育児休業給付金もらえるのか大変気になるとの質問もよく立つところです。4年さかのぼりはだれでもつくわけでなく、どのように勤務されてきたか個別事情での判断となります。質問されるときは、下記のようなスタイルでとおして経歴を書いて質問されてみてください。

2023/12第1子産休入り
2025/4復帰することなく第2子出産
2026/7復帰予定
今から妊活して妊娠したら、第3子育休給付金もらえるのでしょうか?

等々