労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

年次有給休暇時季指定義務の事業主対応

年次有給休暇の時期指定義務をクリアするにはという相談が見受けられるようになりました。

祝日休・振替休日制度のある会社なら、次の方策があります。

休日を減らして指定年休に充てる必要はなく、たとえば今度の祝日休(例えば7/15)を、同一週の平日労働日(同7/19)と振替出勤命令を発令します。

休日となった元労働日(7/19)は、休日出勤命令し、労働日となった祝日(7/15)は、随意で年次有給休暇をとっていただいてかまわない、と申し渡します。ただしその日休場完全閉鎖の事業場なら、計画年休としての労使協定は必要です。またいずれの休日出勤日も125%または135%賃金支払いとなるなら、その休日出勤日(7/19)は、その料率の割増賃金支払いが必要です。

遊軍的な労働者を雇えない、業務効率化して生産性を上げられない会社は、この手の人件費出費にたえられないなら、どうぞ倒産廃業してしまってくださいという政策が発動されたということです。労働者を失業者にして労働者不足になやむ業界に供出してくれたらそれはそれで経済は循環し、めでたしめでたし。倒産してしまった会社を使っていた企業は、いやおうなしに手間賃上乗せしてでも代替企業を探すしかなく、利子率は上昇していきます。