育休する前と後とで時短していたので、育児時短就業給付金(以下「時短給付金」と略)対象外ですかという質問をよく見かけます。育休前時短していて低まった賃金うけていて、育休復帰後時短しても賃金さらにひくまることないので給付金もらえないかという質問でしょう。対象外受給資格なしということと、計算して給付金額になるならないとは別問題です。
- 2歳未満の子を養育している
- 事業主の設けた育児時短制度利用する
- 次のいずれかをみたす
- 時短開始前2年に働いた日11日以上ある月12カ月といった被保険者期間ある
- 育休給付金受けていた育休復帰後即時短にはいる(あいま14日あいても可)
以上すべて満たしていれば、受給資格者です。それが給付金につながるかは、計算した結果どうなるかです。よく似たからくりで支給する高年齢雇用継続給付金にはある「みなし賃金」という、欠勤しても賃金受けたとして計算をします。これがこの時短給付金にはないのです。やむなき欠勤等での賃金低下もその額での計算となり、低まれば給付額発生をみることがあります。受給資格あるなら会社担当に手続してもらい、まさかの給付金発生にそなえましょう。
参考サイト
計算システム組んでみました。