労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

育児時短就業給付金

育休する前と後とで時短していたので、育児時短就業給付金(以下「時短給付金」と略)対象外ですかという質問をよく見かけます。育休前時短していて低まった賃金うけていて、育休復帰後時短しても賃金さらにひくまることないので給付金もらえないかという質問でしょう。対象外受給資格なしということと、計算して給付金額になるならないとは別問題です。

  1. 2歳未満の子を養育している
  2. 事業主の設けた育児時短制度利用する
  3. 次のいずれかをみたす
  • 時短開始前2年に働いた日11日以上ある月12カ月といった被保険者期間ある
  • 育休給付金受けていた育休復帰後即時短にはいる(あいま14日あいても可)

以上すべて満たしていれば、受給資格者です。それが給付金につながるかは、計算した結果どうなるかです。よく似たからくりで支給する高年齢雇用継続給付金にはある「みなし賃金」という、欠勤しても賃金受けたとして計算をします。これがこの時短給付金にはないのです。やむなき欠勤等での賃金低下もその額での計算となり、低まれば給付額発生をみることがあります。受給資格あるなら会社担当に手続してもらい、まさかの給付金発生にそなえましょう。

参考サイト

育児時短就業給付金 計算

計算システム組んでみました。

(2025年5月24日投稿、2025年5月25日編集)

関連サイト

育児関連給付(厚生労働省)

参考記事

202504改正育児介護休業法対応

育児休業給付金はいつふりこまれる

育児休業給付金の計算