労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室として設けました。

変形労働時間制とシフト制

変形労働時間制はシフト制である、という思い込みが抜けないのでしょうか、そんな質問、回答を見かけます。シフト制でない変形労働時間制変形労働時間制でないシフト制もあることを図表で説明してみました。

  シフト制
なし あり
変形労働時間制 なし 法定労働時間(日8時間週40時間)内の勤務(全員同一時間帯に勤務) 各人、法定労働時間内にして複数勤務時間帯を入れ替わり勤務
あり 週平均40時間内の勤務
(全員同一時間帯に勤務)
週平均40時間内にして複数勤務時間帯を入れ替わり勤務
備考 早勤、夜勤といった複数時間帯設定あるもそれぞれ専属(入れ替わりなし)、あるいは全員同じ時間帯で働くも日によって働く時間帯や所定労働時間が異なる勤務体系を含む 複数人で異なる労働日・休日を定期、不定期に設定する形態を含む(単一・複数時間帯いずれでも有り)

厚生労働サイトでは、「いわゆる「シフト制」について」と題し、注意喚起を行っています。ここでいうシフト制とは、就業規則等で各班定期的に規則正しく入れ替わるタイプ(これもシフト制)でなく、事業者による恣意的に運用されやすい不規則タイプに注意を呼びかけています。