労働法の散歩道

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当月締め、当月支給の離職証明書の書き方

賃金支払いの違いで、離職証明書の書き方が異なる2タイプを比べて説明してみます。パターンAは月末日締め、翌月支給の場合、パターンBは、同じく末締めですが、基本給当月支給、残業代、欠勤控除は翌月支給での清算の形をとる場合です。月給制(日給月給を含む)の労働者が、締め日に退職した形です。月給制は本来なら、(A)に基本給、残業代合算した額を記載します。ここでは視認性高め、理解の一助となるため(A)基本給、(B)残業代に分けて書いてあります。実際は記載要領に従い記入願います。また基本給、残業代の1桁目は何月分のかを示しています。

パターンA:月末締め、翌月支給

⑫賃金額   給与明細
賃金支払
対象期間
⑩の基礎日数   基本給 残業代 総支給額
(A) (B)   200,006 1,236 201,242
6月1日~ 30 200,006 1,236 201,242   200,005 2,345 202,350
離職日
5月1日~ 31 200,005 2,345 202,350   200,004 3,454 203,458
5月31日
4月1日~ 30 200,004 3,454 203,458   200,003 4,563 204,566
4月30日

パターンB:月末締め、当月支給
(当月残業代は翌月支払。「残業をした月に戻して記入」するケース)

⑫賃金額   給与明細
賃金支払
対象期間
⑩の基礎日数   基本給 残業代 総支給額
(A) (B)   1,236 1,236
6月1日~ 30 200,006 1,236 201,242   200,006 2,345 202,351
離職日
5月1日~ 31 200,005 2,345 202,350   200,005 3,454 203,459
5月31日
4月1日~ 30 200,004 3,454 203,458   200,004 4,563 204,567
4月30日

(2023年5月4日投稿、2025年9月7日編集)

参考サイト

ハローワーク  業務取扱要領50451(1)「賃金日額の算定の基礎となる賃金」

同  記載例「残業をした月に戻して記入」