就業規則を作成したら、意見書をつけて管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります(労働者10人以上の事業所ごと)。就業規則の変更も届け出となりますが、変更が「ほんの一部」にとどまった場合の手続き案内がどうなっているか、各労働局ホームページを探査することにしました。そのリストです。地元労働局へは管轄労基署の所在を調べ、届け出手順については、他の労働局も参考にしてください。
さて探索目的の「ほんの一部変更手続き」への言及は、東京労働局および長野労働局(Q1)ページ、石川労働局および富山労働局提供パンフ(ポイント8)にありました。ただショックだったのは、就業規則制定または変更して届出る手続き案内を載せている労働局はごく少数でした。今後に期待しましょう。
調査期間は2022(令和4)年10月中旬、今後特記事項があれば更新していく予定です。
労働局関係者様
あらためて各局のトップページから検索してみました。特記事項ブランクな労働局様におかれましては、せめて北海道労働局ページレベルの案内作成をお願い申し上げます。