労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室として設けました。

特定受給資格者、特定理由離職者

特定受給、特定理由、よくにた言葉ですが、前者と後者の一部は会社都合ともいわれており、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給するうえで、給付制限がつかず、給付日数も特段厚い。それ以外の特定理由離職者は、給制限は付つかないものの、給付日数は一般と同じと、制度的にもこみいった内容となっています。下表に区分けがわかるようにまとめてみました。離職されて上段のどの区分に属するといった具体的なことは、ハロワーの認定のさい照会ください。

離職理由 待期
期間
給付制限 受給資格
被保険者期間
基本手当
給付日数
特定受給
資格者
倒産・解雇(重責を除く)により離職 7日
あり
なし 下記に加え離職前1年間に6か月 手厚くなる(離職時年齢・被保険者期間による)
特定理由
離職者
更新希望ながら雇用期間満了により離職 上に同じ
※2
正当な理由により離職 被保険者期間による
その他 定年・期間満了により離職 離職前2年間に12か月
自己都合退職 1カ月
※1
重責解雇 3カ月

※1:令和2年10月1日以降の過去5年間に2回を超える自己都合での離職の場合、3か月間。令和7年3月31日以前の離職は2か月。令和7年4月以降、教育訓練等受ける(受けた)ことを条件に給付制限解除される場合有。

※2:離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの期限付き暫定措置。到来のつど延長されてきました。

(2022年5月28日投稿、2025年7月27日編集)

参考記事

自己都合か、会社都合か