特定受給、特定理由、よくにた言葉ですが、前者と後者の一部は会社都合ともいわれており、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給するうえで、給付制限がつかず、給付日数も特段厚い。それ以外の特定理由離職者は、給制限は付つかないものの、給付日数は一般と同じと、制度的にもこみいった内容となっています。下表に区分けがわかるようにまとめてみました。離職されて上段のどの区分に属するといった具体的なことは、ハロワーの認定のさい照会ください。
| 離職理由 | 待期 期間 |
給付制限 | 受給資格 被保険者期間 |
基本手当 給付日数 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 特定受給 資格者 |
倒産・解雇(重責を除く)により離職 | 7日 あり |
なし | 下記に加え離職前1年間に6か月 | 手厚くなる(離職時年齢・被保険者期間による) |
| 特定理由 離職者 |
更新希望ながら雇用期間満了により離職 | 上に同じ ※2 |
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| 正当な理由により離職 | 被保険者期間による | ||||
| その他 | 定年・期間満了により離職 | 離職前2年間に12か月 | |||
| 自己都合退職 | 1カ月 ※1 |
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| 重責解雇 | 3カ月 | ||||
※1:令和2年10月1日以降の過去5年間に2回を超える自己都合での離職の場合、3か月間。令和7年3月31日以前の離職は2か月。令和7年4月以降、教育訓練等受ける(受けた)ことを条件に給付制限解除される場合有。
※2:離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの期限付き暫定措置。到来のつど延長されてきました。